産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての都道府県で必要です。(単に通過するだけであれば許可は不要です)
※平成23年度の改正により、取得する自治体が都道府県ごとになりました。詳細につきましてはお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記に記載する4つの要件をすべて満たす必要があります。

 

1 欠格事由に該当しないこと

 

法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

 

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者

 

2 経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。

 

財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

 

3 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。
そのため、 法人の場合は原則として取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。この講習会は2日間で費用が30,400円必要になります。

 

 

当事務所では講習会受講の手引きを無料でお渡ししております。
手引きのご請求はこちらからどうぞ

 

講習会の日程につきましては講習会の日程表 をご覧ください。

 

4 運搬施設の要件
申請者は、産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する書類(車検証など)を提出する必要があります。

法人の場合の必要書類の例

※申請先やケースによって増減する場合があります。

許可要件 必要な書類の例 備考

 

施設に関する基準
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

車検証の写し

・有効期限内のもの
・自治体によっては所有者または使用者に申請者名があることが必要

八都県市ディーゼル減少装置装着証明書写し 車両により必要な場合のみ
運搬車両の写真 自治体によって撮り方が異なります
運搬容器の写真 廃棄物の品目に応じ必要

申請者の能力に係る基準
法人の場合は代表者または役員等(原則は取締役)の中から1名が、個人の場合は当該事業主が、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を修了していること。

 

講習会修了証の写し

 

 

申請者が欠格条項に該当しないこと

 

 

住民票の写し 本籍記載のもの
登記されていないことの証明書 成年被後見人、被保佐人でないことの証明用
身分証明書 必要な自治体のみ
欠格条項に該当しないことの誓約書(申請書類)

 

 

経理的基礎を有すること
事業を継続して行うための経理的基礎があること。

 

 

損益計算書・貸借対照表直近3年分
法人税納税証明書(その1:納税額証明用) 直近3年分
法人設立届の写し等税務署への届出書類 新規設立の法人で必要な自治体のみ
※中小企業診断士等の財務診断書 財務内容、自治体により必要な場合のみ
収支計画書(申請書類) 財務内容、自治体により必要な場合のみ

 

住民票は市区町村、身分証明書は本籍地の市区町村、登記事項証明書は法務局(本局)で取得できます。お手数でしたら行政書士は職権で取得できますので当方で代行取得させていただきます。

 

法人の場合は、原則として定款の事業目的に産業廃棄物収集運搬業という文言が必要になります。
定款の事業目的追加が必要な場合も対応させていただきますのでご相談ください。

 

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