個人許可申請の場合
・許可申請書(個人許可申請用)
・添付書類
・住民票・身分証明書・略歴書・誓約書(本人と営業所の管理者の分が必要です)
・営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家以外の場合)
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取の場合)
・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
法人許可申請の場合
・許可申請書(法人許可申請用)
・添付書類
・法人の登記事項証明書
・法人の定款(コピー可)
・住民票・身分証明書・略歴書・誓約書
・(監査役以上の役員全員と営業所の管理者の分が必要です)
・営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家以外の場合)
・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取の場合)
・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)
古物商許可申請書の様式及び記載例
兵庫県に提出する申請書の様式は、以下のリンクよりダウンロードしてください。
申請書様式 |
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1.古物商・古物市場主許可申請書 記載例(個人用) 記載例(法人用) |
2.誓約書(法人) |
3.誓約書(個人) |
4.略歴書 |
5.誓約書(管理者) |
添付書類の内容について
【住民票と身分証明書の注意点】
住民票は本籍(外国人の方については国籍等)が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものです。
身分証明書とは本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。各市区町村の戸籍課等で扱っています。
【略歴書の注意点】
略歴書には最近5年間の略歴を記載し、本人の署名又は記名押印が必要です。申請時の5年前の時点での経歴が読み取れるように記載します。
5年前の時点での役職に就いたのが例えば7年前であれば7年前のその役職に就いた年月日から記載をします。最後は現在の役職に就いた年月日を記載し、「現在に至る」等と記載してください。
【営業所の賃貸借契約書の注意点】
営業所の賃貸借契約書のコピーは、営業場所・市場の場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありませんが、こちらも各都道府県や管轄警察署によって若干異なる場合がありますので確認が必要です。
賃貸借契約書のコピーを提出する場合にまず大事なのはその物件の使用目的が何になっているかです。使用目的が「事務所」などであれば問題が生じることが少ないです。
が、この欄が「住居専用」や「居住用」となっていると、原則、営業行為を行ってはいけないことになるため、そのままでは古物商許可の申請を受理してもらうことができません。
だだし、もし使用目的が「住居専用」である場合でも、賃貸人(物件のオーナーさん)から古物商の営業所として使用することを別途書面で承諾をもらうことができれば、賃貸借契約書上は住居専用物件であっても申請は受理してもらえる可能性が高くなります。
次に、その物件を貸している人、借りている人は誰かという契約者の欄が確認されます。賃貸人が誰かというのは、前述の使用目的欄が住居用となっている場合などに、使用承諾書をもらうべき相手が誰なのかを確認するためです。
また、借りている人が誰かというのは、古物商許可の申請者と借りている人が同一人物(同一会社)であるかどうかを確認するためです。仮に賃借人欄に別の人の名前が入っていたり、会社で古物商許可を申請するのに代表者個人が借りている物件であったりすると、そのままでは申請が受理してもらえません。
このような場合には、直接に借りている人から転貸しているかたちになるため、まず大家さん(建物オーナーさん)から転貸についての承諾書(および古物商の営業所として使用することの承諾書)と、さらに直接借りている賃借人から転借人(古物商許可の申請をする人)への使用承諾書を得ることで、申請を受理してもらえる可能性が高くなります。
次に契約期間です。古物商許可は、その営業所で古物商を営む場合に許可が下ります。そのため、2年契約などではなく数ヶ月だけの短期契約や、契約期間満了が間近である場合などは、申請を受理してもらえない可能性があります。
ただし、後者の賃貸借契約期間が満了間近の場合などは、更新することが確実である何らかの書面を添付することによって、受理してもらえることがあります。
また、契約期間が自動更新となる契約では、賃貸借契約書を見ただけでは期限が切れているように見えることもよくあります。このような場合は、現在も契約が継続していることを証明する資料(たとえば毎月の賃料を払っていることがわかる領収証や、契約を更新したことがわかる覚書等)を添付することで、申請を受理してもらえることがほとんどです。
集合住宅の一室を古物商の営業所とするケースでは、自分の持ち家(分譲マンションの所有)であっても、別途、マンション管理組合からの使用承諾書を添付するよう求められることもありますのでご注意が必要です。
また、営業所とする場所・物件には独立性が求められます。賃貸物件であれば、通常あまり独立性が問題になることはありませんが、大きめのフロアを別の個人事業主や会社と同居して共有している場合などは、パーテーションなどで完全に区切り、それぞれが完全に独立したスペースになるようにする必要があります。
【誓約書の注意点】
誓約書は古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。第4条では、公安委員会は、許可を受けようとする者がいずれかの欠格要件に該当する場合においては許可をしてはならない、と定めています。欠格要件は先に述べたとおりです。
【車の保管場所などの注意点】
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピーは自動車等の買取りの場合に必要になります。自動車の保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、自社物件であることを証明する書類や保管場所の図面、写真等保管場所が確認できる資料の添付が必要です。