都道府県公安委員会は、古物商の許可を受けようとする者が、 次の各号のいずれかに該当するときは、許可をすることができません。

 

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 

・禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 

古物営業法31条に定める次に掲げる罪 刑法に規定する次に掲げる罪
許可を受けないで古物営業を営んだ罪 背任罪
不正な手段により許可を受けた罪 占有離脱物横領罪
自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪 盗品その他財産に対する罪等のあっせん罪
公安委員会の命令に違反した罪

 

・住居の定まらない者

 

・古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

 

・法定代理人が前記1から4までに掲げる事項に該当するとき

 

・法人役員が前記1から3までに掲げる事項に該当するとき

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