古物商をはじめるのに必要な古物商許可の申請を代行します。迅速かつ的確な手続きで最短での営業開始をサポートいたします。

 

古物商許可取得の流れ

 

1.欠格要件に該当しないことの確認

 

2.必要書類の準備

 

3.申請書の作成

 

4.管轄警察署に提出

 

5.許可証の発行

 

約40日ほどで許可がおり、許可証が交付されます。許可証は大事に保管しておいてください。 

 

許可を取得した後も代表者の変更や住所移転などがあった場合は、原則14日以内に申請書を提出した警察署に変更届や書換え申請書を提出しなければなりません。
提出が遅れると始末書、理由書をつけるほか、罰則が課される可能性があります。

古物とは

一度使用された物品(その物本来の目的に従って使用できるもの)や、新品でも使用のために取り引きされた物品(新古品)、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品(本来の用途目的に変更を加えないもの)を「古物」といいます。

 

「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

 

美術品類 書画品、工芸品、彫刻品など
衣類 洋服、和服、その他衣料品など
時計・宝飾 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
自動車 自動車とその他部品類など
自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など
自転車類 自転車その他部品類など
写真機類 写真機、光学式機器など
事務機器類 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
機械工具類 工作機械、土木機械、電気類、工具類など
道具類 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など
皮革・ゴム製品類 カバン、靴など
書類 古本、書籍類
金券類 乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

 

古物商とは?

古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を古物商といいます。

 

古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、盗品等の混入の恐れもあるため、 古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業(古物営業)をすることができません。

 

つまり中古OA機器販売、中古家具販売、古本屋、中古車販売、古着屋などを行う場合に古物商の許可が必要となります。※インターネット上で売買、交換する場合も許可が必要です。

お問合せ

〒651-0083
兵庫県神戸市中央区浜辺通4−1−23 
三宮ベンチャービル918
TEL・FAX:078−221−1586
MOBILE :070-8571-4395
E‐MAIL:info@seiei-office.com

 

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古物商許可申請記事一覧

都道府県公安委員会は、古物商の許可を受けようとする者が、 次の各号のいずれかに該当するときは、許可をすることができません。・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの・禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者古物営業法31条に定める次に掲げる罪刑法に規定する次に掲げる罪許可を...

・許可申請書(個人許可申請用)・添付書類・住民票・身分証明書・略歴書・誓約書(本人と営業所の管理者の分が必要です)・営業所の賃貸借契約書のコピー(自社ビル、持ち家以外の場合)・駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー(自動車等の買取の場合)・プロバイダ等からの資料のコピー(URLを届け出る場合)

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